第2部 環境の状況と保全に関して講じた施策

第1章 環境への負荷の少ない循環型の社会づくり

第7節 廃棄物処理対策の推進

廃棄物処理対策

(1) 一般廃棄物処理対策

  一般廃棄物の質の多様化と量の増大に対応するためには、ごみの減量化・再生利用を促進するとともに施設の整備促進及び維持管理面の指導を強化する必要があることから、次のことを重点的に指導した。

ア ごみ処理の適正化の推進
(ア) ごみの適正処理の指導

 ごみ処理施設及び最終処分場の整備について指導するとともに、適正な維持管理の推進を図った。

(イ) ごみ処理の広域化の推進

a 広域化の計画の概要(栃木県廃棄物処理計画)
  (a) 広域行政圏を基礎とした10の地域ブロックを設定した。
  (b) 設定した地域ブロック内の既存施設の稼働状況や更新時期等を踏まえ、整備時期を3グループ化した。
b 市町村等の廃棄物処理施設の広域化の推進 
14年12月から22年度を目途に施設整備を進める第2期グループの地域ブロックに対し、助言・指導を行った。

イ 散乱ごみ対策

(ア) とちぎの環境美化県民運動

 本県における環境美化活動は、「環境美化キャンペーン」(昭和57〜17年度)を始めとして数多く取り組まれてきたが、空き缶等のポイ捨ては後を絶たず、環境美化はもとより資源の有効利用の観点からも、一層の意識啓発と実践が求められている。
 このような中、県と市町との連携、協力の下、「県民統一行動日」(毎年5月の最終日曜日)を新たに設定し、散乱ごみ収集の県下一斉実施等によって取組の啓発効果を高め、環境意識の更なる高揚を図るとともに、環境美化活動を通して地域社会における県民の交流や協力を深め“とちぎの人間力”形成に資する「とちぎの環境美化県民運動」を18年度から開始した。
(表2−1−61)

表2−1−61 県民統一行動日の取組結果(18年度)
散乱ごみ等一斉収集及び
ごみの持ち帰り運動
参加人員 約185,000人
散乱ごみ等収集量 103トン
県・市町連携行動
(宇都宮市中心市街地)
参加人員 約120人
散乱ごみ等収集量 0.7トン

※県民統一行動日  18年5月28日(日)

(イ) ごみの散乱防止と再資源化を進めるためのポスター・標語コンテスト

  18年度も全市町及び関係諸団体の協力を得て、県内全域での散乱ごみの一斉収集・啓発活動及び小・中・高校生を対象としたポスター・標語の募集を実施した。(表2−1−62)
○ 18年度ごみの散乱防止と再資源化を進めるための標語コンテスト
  最優秀作品
  (小学校低学年)ごみにしないで ひとくふう かぞくでたのしむ りさいくる
  (小学校高学年)見つめてください。ポイ捨てしている 自分の姿を・・・・・
  (中学校)   エゴからエコへ わたしが変われば 地球が変わる

表2−1−62 ポスター・標語の応募状況(18年度)
区分 ポスター  標語 
応募学校数 応募者数 応募学校数 応募者数
小学校 126 1,346 55 1,204
中学校 58 1,676 6 714
高等学校 6 25 1 1
合計 190 3,047 62 1,919

浄化槽対策

  浄化槽に関しては、「浄化槽法」及び「栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づき、保守点検業者への立入検査を実施し、浄化槽の適正な維持管理の推進を図った。
  浄化槽管理者(設置者)に対しては、同法11条検査の周知を図り、浄化槽の適正な維持管理の推進を図った。

(2) 産業廃棄物処理対策

  産業廃棄物は、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、汚泥、廃プラスチック類等20種類である。これらの廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければならないが、無許可業者による不適正な処理の事例も見受けられるので、更に適正処理の推進について監視指導の強化を図る必要がある。

産業廃棄物適正処理対策

(ア) 県内に立地している排出事業者の立入検査

  産業廃棄物処理施設を設置している排出事業者など県内に立地している事業所(自社処分場を含む。)を対象に526件の立入検査を実施し、産業廃棄物の発生状況、保管状況、処理処分及び委託の方法等について監視指導を行った。

(イ) 中間処理最終処分業者の立入検査

  処理業者の設置している焼却施設等の中間処理施設及び最終処分場を対象に、延べ648件の立入検査を実施し、適正な維持管理の確保について監視指導を行った。

(ウ) 指導状況等

  排出事業者及び処理業者に対する立入検査の結果、93件の文書指導(勧告)を行った。
  また、実績報告等3,377件の報告の徴収並びに3件の産業廃棄物処理業許可の取消及び3件の産業廃棄物処理業停止を命じた。
  今後も、排出事業者、処理業者双方に産業廃棄物の適正な処理、処分について指導していく。(表2−1−63、表2−1−64)

表2−1−63 産業廃棄物関係立入検査結果(17年度)
  立入検査件数 口頭指導件数 文書指導件数
排出事業者     526 118 53
処理業者     648 116 40
   1,174 234 93

表2−1−64 行政処分の状況(17年度)
処分内容 件 数 根拠
1 産業廃棄物管理票の使用等に関する勧告     − 法第12条の6
2 産業廃棄物収集運搬業許可申請不許可処分      7 法第14条第3項
3 産業廃棄物収集運搬業許可取消し      3 法第14条の3





 
4 産業廃棄物収集運搬業停止命令      3
5 産業廃棄物処分業許可取消し     −
6 産業廃棄物処分業停止命令     −
7 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取消し      − 法第14条の6





 
8 特別管理産業廃棄物収集運搬業停止命令     −
9 特別管理産業廃棄物処分業許可取消し     −
10 特別管理産業廃棄物処分業停止命令     −
11 産業廃棄物処理施設許可取消し等     − 法第15条の3第1項
12 産業廃棄物処理施設の停止命令     − 法第15条の6の2
13 事業者からの報告徴収      62 法第18条
 
14 処理業者からの報告徴収    3,377
15 改善命令     − 法第19条の3
16 措置命令     − 法第19条の5
17 措置命令     − 法第19条の6
18 告発     1  

(注) 1 同一業者が2以上の行政処分等を受けた場合は件数は、それぞれ計上している。
       2 処理業者からの報告徴収には、全処理業者を対象とした実績報告を含む。
       3 根拠条文は、17年度当時のものである。

(エ) 「栃木県廃棄物処理に関する指導要綱」による指導

  廃棄物の適正処理を推進し生活環境の保全を図るため、「栃木県廃棄物処理に関する指導要綱(10年8月)」により、廃棄物処理施設を設置する際の事前手続等について、指導を行っている。

(オ) 公共関与による産業廃棄物処理施設の整備

  県内に産業廃棄物の管理型最終処分場がなく、民間事業者による設置が極めて困難な状況にあることなどから、県営最終処分場の整備を進めている。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物対策

  「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物を保管する事業者は、PCB廃棄物の保管等の状況を都道府県知事等に毎年度届け出るとともに、28年7月までにこれを適正に処分しなければならないこととされている。
 本県では、法律の趣旨やPCB廃棄物の適切な保管についてホームページ等を利用し、県民に幅広く周知するとともに、届出のあった保管等の状況を管理し、一般の閲覧に供している。
 PCB廃棄物の処理については、国のPCB廃棄物処理基本計画により、日本環境安全事業梶i旧環境事業団)が整備する5地域の広域処理施設で処理することとされている。日本環境安全事業鰍ナは、既に福岡県北九州市、愛知県豊田市、東京都江東区、大阪府大阪市の4事業所で処理を開始している。
  本県内の事業者が保管しているPCB廃棄物については、北海道室蘭市に設置される広域処理施設で処理をすることとなっており、20年度から順次処理が開始される予定である。
  18年度は、PCB廃棄物を保管する事業者に対して適正な保管及び処理について周知を図るとともに、8月に「栃木県PCB廃棄物処理計画」を策定した。

ウ 土砂等適正処理対策

  建設残土等の処理に伴う有害物質の混入や無秩序な埋立てに対する不安等によるトラブルが発生していた状況を踏まえ、県民生活の安全の確保と生活環境の保全のため、11年4月に「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を施行した。
  17年度は、同条例施行後6年以上が経過し、赤土等園芸土採取跡地の埋立ての増加など、新たな状況変化が生じてきたことから、土砂等の埋立て等に関する事業(特定事業)の一層の適正化を図るため、同条例を一部改正し、18年7月から施行した。

産業廃棄物関係諸団体

  産業廃棄物を適正に処理するためには、産業廃棄物処理業者の資質の向上、産業廃棄物に関する知識の普及啓発並びに産業廃棄物の適正処理及び再生利用に関する調査研究、研修、情報収集等の推進が必要である。
  これらの諸活動を主目的として、(財)栃木県環境保全公社及び(社)栃木県産業廃棄物協会が組織されており、それぞれが、調査研究活動や研修会等により、産業廃棄物の適正な処理及び再生利用等に向けて活動を展開している。
  県は、両団体の運営等について適正な指導監督を行うとともに、諸事業について必要な援助を行っている。

(3) 不法投棄対策

  不法投棄に対しては、市町村、警察、近隣自治体等関係機関との連携による監視体制の強化を図るとともに、地域住民や関係団体等の協力も得ながら、不法投棄の未然防止、早期発見・早期対応のため次のような対策を実施した。

廃棄物監視員市町村交付金

  不法投棄、不適正処理の防止及び最終処分場の適正な維持管理を確保するため、廃棄物監視員を設置する市町に対し、その経費の一部を補助する廃棄物監視員市町村交付金を交付している。
  なお、18年度は、23市町に交付した。

イ 不法投棄の監視委託等

  不法投棄が多発する夜間・休日の監視パトロール、ヘリコプターを利用したスカイパトロールを実施することにより、不法投棄の未然防止及び原因者の特定の円滑化を図っている。
  また、13年度からは監視カメラ、15年度からはGPSを利用した廃棄物処理検証システムを導入するなど、不法投棄対策の強化を図ってきた。

ウ 関係機関との連携

  東京電力(株)栃木支店、(社)栃木県産業廃棄物協会及び栃木県森林組合連合会と「不法投棄等の情報提供に関する協定書」を締結し、関係機関の職員が勤務中に不法投棄等を発見した場合、随時、県及び市町に情報提供をするなど早期発見・早期対応を図っている。

エ 栃木県環境保全対策基金

  産業廃棄物の適正処理を促進するとともに、産業廃棄物の処理に起因する損害に対し補償を行うため、(社)栃木県産業廃棄物協会に昭和63年度に創設された栃木県環境保全対策基金の造成状況は次のとおりである。
  基金造成額(18年度末現在)約3億9千万円

産業廃棄物不法投棄緊急対策事業

  産業廃棄物の不法投棄等による生活環境保全上の支障の未然防止のために、応急的緊急的措置を実施するための基金を12年度に(社)栃木県産業廃棄物協会に造成した。
基金造成額(18年度末現在)約7千7百万円