更新日:2023年1月5日
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改正道路交通法施行規則が順次施行され、令和4年4月より順次、安全運転管理者に、下記の業務が義務化されます。
令和4年4月1日施行
運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
令和4年10月1日施行
運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
アルコール検知器を常時有効に保持すること。
詳しくは、こちらの資料を参考にしてください。
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者の拡充(酒気帯びの有無の確認)について(PDF:99KB)
令和4年10月1日施行のアルコール検知器の使用義務化については、最近のアルコール検知器の供給状況等から、当分の間、この規定を適用しないこととする内閣府令が公布されました。
しかし、当分の間においても、安全運転管理者の業務は、引き続き適切に行わなければならないことから、運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、酒気帯びの有無を確認しなければなりません。
なお、すでにアルコール検知器を入手された事業所は、法令上の義務ではありませんが、アルコール検知器を使用して酒気帯びの確認を行い、飲酒運転の防止に努めてください。
お問い合わせ
交通部交通企画課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
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