更新日:2023年2月9日

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駐車車両の移動保管の公示について

平成20年6月1日から、警察署長が駐車車両をレッカー移動して、その車両の使用者や所有者が判明しない場合には、道路交通法違反第51条第10項及び第22項の規定により政令で定められた事項をインターネットを利用して公表することとなりました。
栃木県警察では、本ホームページに掲載して公表します。

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交通部交通指導課

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