更新日:2023年2月3日

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おしらせ

平成22年9月30日から駐車禁止規制についての除外措置の対象が一部変更となりました。

1 身体障害者手帳の交付を受けている方

障害の区分 身体障害者福祉法施行規則
別表第5号に定める障害の級別
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から4級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
上肢機能 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能 1級及び2級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 同上
呼吸器機能障害 同上
ぼうこう又は直腸の機能障害 同上
小腸機能障害 同上
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級
肝臓機能障害 同上

※下肢不自由の障害区分については、身体障害者手帳に下肢の5級に該当する障害を2以上重複して記載されている方を下肢不自由4級とみなします。

2 除外する車両を特定せず、駐車禁止除外標章の交付を受けた身体障害者の方本人が現に使用中の車両が除外対象となります。

栃木県警察本部 交通部交通規制課

お問い合わせ

交通部交通規制課

〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎

電話番号:028-621-0110(代表)