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更新日:2011年3月16日

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「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について

標記政令について、平成23年3月13日閣議決定され、同日付けで公布・施行されました。

政令の概要

(1) 平成23年度東北地方太平洋沖地震による災害を特定非常災害として指定する。

(2) この特定非常災害に対し、次に掲げる措置を適用する。

  1. 行政上の権利利益の満了日の延長(運転免許証の有効期限の延長等)
  2. 期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責
  3. 法人に係る破産手続開始の決定の留保

「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について(PDF:857KB)

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