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工場設置に伴う諸手続きのご案内

足利市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 足利市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
いつ
(手続時期)
特定事業(土砂等の埋立て等の面積が500m2超える事業)を行う前
だれが
(手続対象者)
建築主
何を
(書類)
特定事業
※添付書類
・申請者の法人登記事項証明書
・特定事業場の位置図、見取図、平面図、断面図、求積図
・特定事業区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し
・特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書
・他法令による許認可等を要する行為に該当する場合には、それに該当することを証する書面
・役員、株主の情報(氏名、生年月日等)
どこへ
(手続窓口)
足利市 環境政策課
どのように
(審査内容)
許可基準
・完了時において、土砂等の堆積の構造が基準に適合していること
・排水の汚染状態を測定するために必要な措置が図られていること
・災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること
・土壌の安全性について適正な配慮がなされていること
処理期間 概ね15日
問い合わせ先 足利市 環境政策課 環境保全担当
 TEL:0284-20-2167

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