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ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > その他各市町村で必要な手続(宇都宮市、足利市、栃木市)

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その他

1.土地の造成又は取得等を行うとき 2.建物の新・増設等を行うとき 3.機械の新・増設等を行うとき
4.操業を開始するとき 5.その他 6.上記以外に各市町村で必要な手続
以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
市町村 法令等の名称 手続を必要とされる場合 担当 概要
宇都宮市 宇都宮市大規模建築物等景観形成届出要綱 次に該当する物件で新築増設等の行為を行う場合

1)建築物
 ・高さ15mを超えるもの
 ・建築面積1000m2を越えるもの

2)工作物
 ・高さ10mを超えるもの
 ・屋上や外壁面に設置するもので高さ15mを超えるもの
宇都宮市建築指導課 詳細情報へ
都市計画法 土地の造成を行うとき及び建物等の新築建築を行う場合
市街化区域内及び非線引き区域内で1,000m2以上の開発行為をしようとする者
市街化調整区域内で開発行為をしようとする者
宇都宮市都市計画課 詳細情報へ
宅地造成等規制法 宅地造成工事規制区域内において土地の造成等を行う場合
切土の場合で高さが2mを超えるがけができる工事を行う者
盛土の場合で高さが1mを超えるがけができる工事を行う者
切土と盛土を同時にする場合で盛土部分に1m以下のがけができ、かつ、切土と盛土を合わせて2mを超えるがけができる工事を行う者
切土又は盛土をする土地の面積が500m2を超える工事を行う者
宇都宮市都市計画課 詳細情報へ
宇都宮市中高層建築物の建築に関する指導要綱 中高層建築物を建築しようとするとき 宇都宮市建築指導課 詳細情報へ
宇都宮市下水道条例 除害施設を設置しようとする場合 宇都宮市下水道施設管理課 詳細情報へ
宇都宮市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500m2以上の事業を行おうとするもの 宇都宮市廃棄物対策課 詳細情報へ
宇都宮市景観条例 建築物、工作物を新築、増設等を行うとき 宇都宮市建築指導課 詳細情報へ
宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例 特定施設の新設又は改修をしようとするもの(床面積2,000m2以上の工場等 宇都宮市建築指導課 詳細情報へ
足利市 足利市の公害対策事前協議指導要領 工場等を建築しようとするとき 足利市環境推進課 詳細情報へ
足利市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 特定事業(土砂等の埋立て等の面積が500m2を超える事業)を行うとき 足利市環境推進課 詳細情報へ
都市計画法第58条の2(足利佐野都市計画地区計画) 都市計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとするとき 足利市都市計画課 詳細情報へ
栃木市 栃木市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500m2以上の事業を行おうとするとき 栃木市環境課 詳細情報へ
栃木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 地区計画区域内において建築物の新築、増改築や宅地の造成などを行うとき 栃木市都市計画課 詳細情報へ

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