以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 |
宇都宮市景観条例 |
いつ (手続時期) |
建築物、工作物を新築、増設等を行うときで、工事着手を行う30日前 |
だれが (手続対象者) |
次に該当する物件で新築、増設等の行為を行う者
1)建築物
高さ10mを超えるもの又は建築面積1,000m2を超えるもの
2)工作物
高さ5mを超えるもの
(1)さく、塀、垣(生垣を除く)、擁壁等
高さ10mを超えるもの
(2)煙突、排気塔等
(3)記念塔、電波等、物見塔等
(4)高架水槽、冷却塔等
(5)広告塔、広告版等
高さ15mを超えるもの
(6)鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱等
高さ10mを超えるもの又は築造面積1,000m2を超えるもの
(7)観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンド等の遊戯施設等
(8)アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント等の製造施設等
(9)ガス、石油製品、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設
(10)自動車車庫の用に供する施設等
(11)汚物処理場、ごみ焼却処理場その他の処理施設等
3)開発行為 10,000m2(1ha)を超えるもの
|
何を (書類) |
付近見取図、配置図、平面図、立面図、状況カラー写真等、届出書、委任状、植栽配置図、外構図、チェックシート、設計図(開発行為のみ)
|
(宇都宮市ウェブサイト) |
|
|
どこへ (手続窓口) |
宇都宮市建築指導課指導グループ |
どのように (審査内容) |
周囲との調和に関して、ガイドラインに基づき審査
(外部空間、建築要素、付属施設等、工作物等)
|
|
|
処理期間 |
概ね10日 |
問い合わせ先 |
宇都宮市建築指導課指導グループ
TEL028-632-2573
|