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法令等の名称 |
都市計画法第58条の2 栃木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 |
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いつ (手続時期) |
工事(行為)着手日の30日前までに | |||
だれが (手続対象者) |
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとする者 | |||
何を (書類) |
地区計画の区域内における行為の届出書 ⇒詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせ下さい。 |
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どこへ (手続窓口) |
栃木市 都市建設部 都市計画課 | |||
どのように (審査内容) |
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処理期間 | 概ね10日 | |||
問い合わせ先 |
栃木市 都市建設部 都市計画課 計画景観担当 TEL:0282-21-2611 FAX:0282-21-2616 |