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工場設置に伴う諸手続きのご案内

都市計画法第58条の2、栃木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 都市計画法第58条の2
栃木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
いつ
(手続時期)
工事(行為)着手日の30日前までに
だれが
(手続対象者)
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとする者
何を
(書類)
地区計画の区域内における行為の届出書
⇒詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせ下さい。
どこへ
(手続窓口)
栃木市 都市建設部 都市計画課
どのように
(審査内容)
建築物及び工作物が地区計画に適合しているか判断する。
処理期間 概ね10日
問い合わせ先 栃木市 都市建設部 都市計画課 計画景観担当
TEL:0282-21-2611
FAX:0282-21-2616

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