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工場設置に伴う諸手続きのご案内

宅地造成等規制法

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 都市計画法
いつ
(手続時期)
宅地造成工事規制区域内において土地の造成等を行うとき
 (ただし開発許可の手続を要するものは手続を要しない)
だれが
(手続対象者)
(1) 切土の場合で高さが2mをこえるがけができる工事を行う者
(2) 盛土の場合で高さが1mをこえるがけができる工事を行う者
(3) 切土と盛土を同時にする場合で、盛土部分に1m以下のがけができ、かつ、切土と盛土を合わせて2mをこえるがけができる工事を行う者
(4) 切土または盛土をする土地の面積が500m2をこえる工事を行う者
何を
(書類)
・宅地造成に関する工事の許可申請書
・宅地造成に関する工事の変更許可申請書
どこへ
(手続窓口)
宇都宮市都市計画課へ提出
どのように
(審査内容)
許可基準及び審査基準等に適合するか否か審査し、必要に応じ補正等の個別指導を行う。
処理期間 −(規模・申請内容により異なる)
問い合わせ先 宇都宮市都市開発部都市計画課開発指導グループ
TEL:028-632-2566 FAX:028-632-5421

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