.

ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 上記以外に各市町村で必要な手続 > 宇都宮市、足利市、栃木市 > 宇都宮市中高層建築物の建築に関する指導要綱

工場設置に伴う諸手続きのご案内

宇都宮市中高層建築物の建築に関する指導要綱

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 都市計画法
いつ
(手続時期)
(1)標識の設置の届出 建築確認申請をする30日前まで
(2)建築計画の説明の報告 建築確認申請をする15日前まで
だれが
(手続対象者)
中高層建築物を建築しようとする建築主
 対象となる中高層建築物
  住居系地域  ⇒ 高さが10mを超える建築物
  非住居系地域 ⇒ 高さが15mを超える建築物
何を
(書類)
(1)建築計画の概要を示す標識を設置した旨の届出書の提出
(建築確認申請をする30日前まで)

(2)建築計画の概要等を近隣住民に説明した旨の報告書の提出
(建築確認申請をする15日前まで)
どこへ
(手続窓口)
宇都宮市建築指導課
どのように
(審査内容)
建築計画の事前公開等の必要な手続を行ったかを確認
処理期間 概ね15日〜30日
問い合わせ先 宇都宮市建築指導課指導グループ
TEL:028-632-2574

このページのトップへ戻る