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工場設置に伴う諸手続きのご案内

宇都宮市下水道条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 宇都宮市下水道条例
いつ
(手続時期)
除害施設を設置するとき。あらかじめ。
だれが
(手続対象者)
除害施設を設置しようとするもの。
但し、下水道法の特定施設に該当する場合は不要
(特定施設の届出に除害施設関係の記載も含まれる)
何を
(書類)
除害施設設置届出書

・除害施設の設置場所

・下水の量及び水質

・工場の概要

・除害施設の概要等
どこへ
(手続窓口)
宇都宮市 上下水道局 下水道施設管理課 管理指導グループ
どのように
(審査内容)
公共下水道に排除される下水の水質が、下水道の基準に適合するかどうか等の審査を行う。
排水が下水道の基準に適合しない場合等には、計画の変更や施設の改造等を命ずることがある。
処理期間 特に問題が無い場合は、届出書の提出で終了。
問い合わせ先 宇都宮市 上下水道局 下水道施設管理課 管理指導グループ
TEL:028-633-3374
FAX:028-633-3394

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