ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 上記以外に各市町村で必要な手続 > 宇都宮市、足利市、栃木市 > 都市計画法第58条の2(足利佐野都市計画地区計画)
法令等の名称 | 都市計画法第58条の2(足利佐野都市計画地区計画) | |||
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いつ (手続時期) |
工事(行為)着手日の30日前までに(建築確認申請には適合通知の添付が必要です) | |||
だれが (手続対象者) |
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとする者 | |||
何を (書類) |
地区計画の区域内における行為の届出書 →詳細については「問い合わせ先」におたずね下さい。 |
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どこへ (手続窓口) |
足利市 都市建設部 都市計画課 | |||
どのように (審査内容) |
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処理期間 | 概ね15日 | |||
問い合わせ先 |
足利市 都市建設部 都市計画課 計画担当 TEL:0284-20-2166 FAX:0284-21-1946 |