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工場設置に伴う諸手続きのご案内

都市計画法第58条の2(足利佐野都市計画地区計画)

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 都市計画法第58条の2(足利佐野都市計画地区計画)
いつ
(手続時期)
工事(行為)着手日の30日前までに(建築確認申請には適合通知の添付が必要です)
だれが
(手続対象者)
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとする者
何を
(書類)
地区計画の区域内における行為の届出書
 →詳細については「問い合わせ先」におたずね下さい。
どこへ
(手続窓口)
足利市 都市建設部 都市計画課
どのように
(審査内容)
建築物及び工作物が地区計画に適合しているか判断する。
(足利市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に基づく建築確認申請が必要となります。)
処理期間 概ね15日
問い合わせ先 足利市 都市建設部 都市計画課 計画担当
TEL:0284-20-2166 FAX:0284-21-1946

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