ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 上記以外に各市町村で必要な手続 > 真岡市、市貝町、都賀町、下野市、上三川町 > 市貝町土地利用に関する事前指導要綱
法令等の名称 | 市貝町土地利用に関する事前指導要綱 | |||
---|---|---|---|---|
いつ (手続時期) |
事業実施(用地造成)の概ね2ヶ月前まで | |||
だれが (手続対象者) |
事業主 | |||
何を (書類) |
土地利用に関する事前協議書 (添付書類) 1.法人にあっては、その定款と法人登記事項証明書 2.土地利用区域位置図 3.土地利用計画図 4.土地利用事業計画概要書 5.工事行程表、資金計画、公団、決算書2ヶ年分簿 |
|||
どこへ (手続窓口) |
市貝町 総務企画課 企画財政係 | |||
どのように (審査内容) |
|
|||
処理期間 | 2ヶ月 | |||
従前に行った手続を変更する場合の手続の有無 | あり | |||
問い合わせ先 |
市貝町 総務企画課 企画財政係 TEL:0285-68-1110 |