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ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > その他各市町村で必要な手続(真岡市、市貝町、芳賀町、都賀町、下野市、上三川町)

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その他

1.土地の造成又は取得等を行うとき 2.建物の新・増設等を行うとき 3.機械の新・増設等を行うとき
4.操業を開始するとき 5.その他 6.上記以外に各市町村で必要な手続
以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
市町村 法令等の名称 手続を必要とされる場合 担当 概要
真岡市 真岡市土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生に関する条例 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500m2以上で3000m2未満の事業を行おうとする場合 真岡市環境課 詳細情報へ
市貝町 市貝町土地利用に関する事前協議要綱 事業実施(用地造成)を行おうとする場合 市貝町総務企画課 詳細情報へ
芳賀町 芳賀町開発指導要綱 1,000m2以上の開発行為を行おうとする場合 芳賀町都市計画課 詳細情報へ
都賀町 都賀町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500m2以上で3,000m2未満の事業を行おうとする場合 都賀町保健福祉課 詳細情報へ
都賀町土地利用に関する事前指導要綱 ・開発事業を行おうとする前又は開発事業を行おうとする土地について土地売買契約をしようとする場合 都賀町建設課 詳細情報へ
・土地利用に関する事前協議要綱に基づき協議が整った後において、土地利用の目的を変更する場合
下野市 下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500u以上で3,000u未満の事業を行う者 下野市環境課 詳細情報へ
下野市開発指導要綱 建築分譲等の宅地造成(宅地開発)に係る工場を設置しようとする者 下野市都市計画課 詳細情報へ
下野市自治医科大学周辺地区地区計画 地区計画区域内において、建築物の建築、工作物の建設、建築物及び工作物の形態・意匠の変更、土地の区画形質の変更、建築物等の用途の変更をする者 下野市都市計画課 詳細情報へ
下野市下水道条例 下野市下水道条例第11条に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する前 下野市下水道課 詳細情報へ
上三川町 上三川町開発指導要綱 開発行為・建築行為を行おうとするとき 上三川町都市建設課 詳細情報へ
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500u以上で3,000u未満の事業を行う者 上三川町住民生活課 詳細情報へ

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