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工場設置に伴う諸手続きのご案内

下野市下水道条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 下野市下水道条例
いつ
(手続時期)
下野市下水道条例第11条に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する前
だれが
(手続対象者)
下野市下水道条例第5条の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者
何を
(書類)
除害施設新設(増設・改築)計画確認申請書
どこへ
(手続窓口)
下野市 下水道課
どのように
(審査内容)
排除水質等を確認する。
処理期間 60日間
問い合わせ先 下野市下水道課
TEL 0285-48-2123

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