ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 上記以外に各市町村で必要な手続 > 真岡市、市貝町、都賀町、下野市、上三川町 > 下野市土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例
法令等の名称 | 下野市土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例 | |||
---|---|---|---|---|
いつ (手続時期) |
土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500m2以上3,000m2未満の事業を行う前 (※3,000m2以上の場合は栃木県土砂条例に該当する。) |
|||
だれが (手続対象者) |
土砂等の埋め立て等の事業を行う者(公的団体等を除く)おうとする者又は当該開発事業を行おうとする土地について土地売買等の契約を使用とする者 | |||
何を (書類) |
埋立等の内容を記載した小規模特定事業許可申請書 (1)申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) (2)小規模特定事業区域及び小規模特定事業に供する施設(以下「小規模特定事業場」という。)の位置及び面積 (3)小規模特定事業に使用される土砂等の量及びその施行期間 (4)小規模特定事業が完了した場合の小規模特定事業区域の構造 (5)小規模特定事業に使用する土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画 (6)小規模特定事業区域から小規模特定事業区域以外の地域へ排出される水の汚染状態を測定するために必要な措置 (7)小規模特定事業が施工されている間において、小規模特定事業区域以外の地域への当該小規模特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置 |
|||
どこへ (手続窓口) |
下野市 環境課 | |||
どのように (審査内容) |
|
|||
処理期間 | おおむね2週間 | |||
問い合わせ先 |
下野市 環境課 TEL:0285-40-5559 |