ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 上記以外に各市町村で必要な手続 > 真岡市、市貝町、都賀町、下野市、上三川町 > 都賀町土地利用に関する事前指導要綱
法令等の名称 | 都賀町土地利用に関する事前指導要綱 | |||
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いつ (手続時期) |
・開発事業を行おうとする前又は当該開発事業を行おうとする土地について、土地売買等の契約をしようとする前 ・土地利用に関する事前指導要綱に基づき協議が整った後において、土地利用の目的を変更するとき |
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だれが (手続対象者) |
・1ha以上5ha未満の土地について、開発事業を行おうとする者又は当該開発事業を行おうとする土地について土地売買等の契約を使用とする者 | |||
何を (書類) |
土地利用に関する事前協議書 (添付書類) 1.法人にあっては、その定款と法人登記事項証明書 2.利用目的に係る全体計画の概要を示す図書 (1)土地利用区域位置図 (2)土地利用計画図 (3)土地利用事業計画概要書 3.公共・公益的施設の整備を自ら行う予定である場合にはその大綱を示す図書 4.地価に関する資料 5.法令に基づく特定禁止地区(特に地番指定等)の有無の確認を必要とする場合には、土地利用対象地番、地目別一覧表 6.その他参考になる図書 (提出部数)正本1部、副本1部とする。 |
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どこへ (手続窓口) |
都賀町 建設課 | |||
どのように (審査内容) |
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処理期間 | 概ね1ヶ月 | |||
従前に行った手続を変更する場合の手続の有無 | あり | |||
問い合わせ先 |
都賀町 建設課 都市計画係 TEL:0282-29-1109 |