ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 上記以外に各市町村で必要な手続 > 真岡市、市貝町、都賀町、下野市、上三川町 > 下野市開発指導要綱
法令等の名称 | 下野市開発指導要綱 | |||
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いつ (手続時期) |
建築分譲等の宅地造成(宅地開発)に係る工場設置の事前協議 | |||
だれが (手続対象者) |
開発行為を行う者 | |||
何を (書類) |
開発行為事前協議書 (面積が1,000u以上の宅地開発(建築分譲の宅地造成)を行おうとする場合) |
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どこへ (手続窓口) |
下野市 都市計画課 | |||
どのように (審査内容) |
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処理期間 | 概ね1か月 | |||
問い合わせ先 |
下野市 都市計画課 TEL:0285-48-2114 |