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工場設置に伴う諸手続きのご案内

下野市開発指導要綱

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 下野市開発指導要綱
いつ
(手続時期)
建築分譲等の宅地造成(宅地開発)に係る工場設置の事前協議
だれが
(手続対象者)
開発行為を行う者
何を
(書類)
開発行為事前協議書
(面積が1,000u以上の宅地開発(建築分譲の宅地造成)を行おうとする場合)
どこへ
(手続窓口)
下野市 都市計画課
どのように
(審査内容)
下野市開発指導要綱に適合するか否か審査し、必要に応じ個別指導等を実施する。
処理期間 概ね1か月
問い合わせ先 下野市 都市計画課
TEL:0285-48-2114

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