ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 上記以外に各市町村で必要な手続 > 真岡市、市貝町、都賀町、下野市、上三川町 > 真岡市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生に関する条例(外部からの土砂等の搬入により埋立て等を行う場合で、埋立て等行う面積が500m2以上3000m2未満の場合)
法令等の名称 | 真岡市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生に関する条例(外部からの土砂等の搬入により埋立て等を行う場合で、埋立て等行う面積が500m2以上3000m2未満の場合) | |||
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いつ (手続時期) |
埋立て等を行う前 | |||
だれが (手続対象者) |
埋立て事業を行おうとするもの | |||
何を (書類) |
埋立て等の内容を記載した小規模特定事業許可申請書 | |||
どこへ (手続窓口) |
真岡市 環境課 | |||
どのように (審査内容) |
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処理期間 | 概ね2ヶ月以内 | |||
従前に行った手続を変更する場合の手続の有無 | あり | |||
問い合わせ先 |
真岡市 産業環境部 環境課 公害対策係 TEL:0285-83-8127 |