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工場設置に伴う諸手続きのご案内

都市計画法第58条の2(地区計画の区域内における建築等の届出等)

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 都市計画法第58条の2(地区計画の区域内における建築等の届出等)
いつ
(手続時期)
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行うとき、その行為に着手する日の30日前までに届出る。
だれが
(手続対象者)
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとする者
何を
(書類)
届出書
※ 添付書類
・区域図
・設計図
・位置図
・配置図
・立面図、各階平面図
・かき、さく設置平面図
・かき、さく設置立面図

⇒ 詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
鹿沼市 都市計画課
どのように
(審査内容)
届出た内容について、地区整備計画の内容に適合しているかを審査し、内容に適合していれば適合通知書を交付する。
処理期間 概ね1週間
問い合わせ先 鹿沼市 都市計画課
TEL:0289-63-2209
FAX:0289-63-2274

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