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ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > その他各市町村で必要な手続(佐野市、鹿沼市、日光市)

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その他

1.土地の造成又は取得等を行うとき 2.建物の新・増設等を行うとき 3.機械の新・増設等を行うとき
4.操業を開始するとき 5.その他 6.上記以外に各市町村で必要な手続
以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
市町村 法令等の名称 手続を必要とされる場合 担当 概要
佐野市 佐野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500m2以上で3000m2未満の事業を行おうとするとき 佐野市環境政策課 詳細情報へ
佐野市土地利用事前協議要綱 ・都市計画区域内において、1ha以上5ha未満(都市計画区域外においては、5,000u以上5ha未満)の土地について開発事業を行おうとする場合、又は開発事業を伴う土地売買等の契約をしようとする場合 佐野市政策調整課 詳細情報へ
・この要綱に基づく協議が整った後において土地の利用を変更しようとする場合
地区計画の区域内における建築等の届出等 地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物等の建築等の行為を行おうとするとき 佐野市都市計画課 詳細情報へ
鹿沼市 鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500m2以上で3000m2未満の事業を行おうとするとき 鹿沼市環境課 詳細情報へ
鹿沼市土地利用に関する事前調整要綱 鹿沼市土地利用に関する事前協議要綱に基づく事前協議を行おうとするとき 鹿沼市企画課 詳細情報へ
鹿沼市土地利用に関する事前協議要綱 1)5000m2以上の土地について、開発事業を伴う土地売買等の契約をするとき

2)5000m2以上の土地について、開発事業を行おうとするとき
鹿沼市企画課 詳細情報へ
地区計画の区域内における建築等の届出等 地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとするとき 鹿沼市都市計画課 詳細情報へ
日光市 都市計画法 1,000u以上の開発行為をしようとするとき 日光市都市計画課 詳細情報へ
日光市土地開発指導要綱 10,000u以上の開発行為及び建築面積1,000u以上(高さ13m以上)の建築物を建築しようとするとき 日光市都市計画課 詳細情報へ

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