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工場設置に伴う諸手続きのご案内

佐野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 佐野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
いつ
(手続時期)
小規模特定事業(土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500m2以上で、3,000m2未満である事業)を開始する日の60日前まで
だれが
(手続対象者)
小規模特定事業を行おうとする者
何を
(書類)
小規模特定事業許可申請書
※添付書類
・申請者の住民票(法人にあっては法人登記事項証明書)
・小規模特定事業場の位置図、付近の見取図、平面図及び縦横断図
・小規模特定事業場の土地の登記事項証明書、公図、使用権原を証する書類
・使用土砂等の予定量計算書
・関係許認可等の申請書等の写し 等
どこへ
(手続窓口)
佐野市 環境政策課
どのように
(審査内容)
許可基準
(1)完了時における構造基準適合性
(2) 排水の汚染状態を測定するための必要な措置
(3) 災害発生防止のための必要な措置
(4) 土壌の安全性についての適正な配慮
処理期間 60日以内
問い合わせ先 佐野市 市民生活部 環境政策課
TEL:0283-61-1155

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