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工場設置に伴う諸手続きのご案内

日光市土地開発指導要綱

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 日光市土地開発指導要綱
いつ
(手続時期)
都市計画区域内及び区域外で10,000u以上の土地の造成等を行う場合、又は用途区域外で建築面積1,000u以上(高さ13m以上)の建築物を建てる場合に開発許可申請に先立ち協議(事前に)
だれが
(手続対象者)
開発行為を行う者
何を
(書類)
土地開発行為事前協議書
⇒詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
日光市 都市計画課
どのように
(審査内容)
土地利用について関係各課と協議
処理期間 概ね1か月
問い合わせ先 日光市 都市計画課 開発指導係
TEL:0288-21-5102 (内線3115・3116)

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