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法令等の名称 | 日光市土地開発指導要綱 | |||
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いつ (手続時期) |
都市計画区域内及び区域外で10,000u以上の土地の造成等を行う場合、又は用途区域外で建築面積1,000u以上(高さ13m以上)の建築物を建てる場合に開発許可申請に先立ち協議(事前に) | |||
だれが (手続対象者) |
開発行為を行う者 | |||
何を (書類) |
土地開発行為事前協議書 ⇒詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。 |
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どこへ (手続窓口) |
日光市 都市計画課 | |||
どのように (審査内容) |
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処理期間 | 概ね1か月 | |||
問い合わせ先 |
日光市 都市計画課 開発指導係 TEL:0288-21-5102 (内線3115・3116) |