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工場設置に伴う諸手続きのご案内

佐野市土地利用事前協議要綱

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 佐野市土地利用事前協議要綱
いつ
(手続時期)
1.都市計画区域内において1ha以上5ha未満(都市計画区域外においては5,000u以上5ha未満)の 土地について開発事業を行おうとするとき、又は開発事業を伴う土地売買等の契約をしようとする とき
2.この要綱に基づく協議がととのった後において土地の利用を変更しようとするとき
だれが
(手続対象者)
開発事業等を行おうとする者
何を
(書類)
土地利用に関する事前協議書を提出する
添付書類

1.法人にあってはその定款と法人登記事項証明書

2.利用目的にかかる全体計画の概要を示す図書
提出部数 2部
どこへ
(手続窓口)
佐野市 総合政策部 政策調整課
どのように
(審査内容)
開発業者等からの土地利用に関する事前協議書の提出を受け、佐野市土地利用対策委員会へ付議し、指導事項等の調整を行う。
処理期間 概ね30日程度
問い合わせ先 佐野市 総合政策部 政策調整課
TEL:0283-20-3000

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