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工場設置に伴う諸手続きのご案内

那須塩原市水道事業給水条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 那須塩原市水道事業給水条例
いつ
(手続時期)
給水装置設置工事の実施前まで
だれが
(手続対象者)
給水装置の新設等をしようとする者
何を
(書類)
・給水装置工事申込書 ⇒詳細については、「問い合わせ先」をお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
那須塩原市  上下水道部水道施設課
どのように
(審査内容)
・給水装置の構造及び材質が水道法施行令第5条に規定する基準に適合すること。

・配水管の取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具の構造及び材質が市の指定に適合すること。
等を審査
処理期間 概ね1週間
ただし、道路占用許可申請等の処理は除く。
問い合わせ先 那須塩原市
 水道部水道施設課 TEL 0287-37-5213

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