ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > その他各市町村で必要な手続(矢板市、那須塩原市)
1.土地の造成又は取得等を行うとき | 2.建物の新・増設等を行うとき | 3.機械の新・増設等を行うとき |
4.操業を開始するとき | 5.その他 | 6.上記以外に各市町村で必要な手続 |
市町村 | 法令等の名称 | 手続を必要とされる場合 | 担当 | 概要 |
矢板市 | 矢板市土地利用に関する事前指導要綱 |
1)次の土地について、開発事業を行おうとするとき又は開発事業を行おうとする土地について土地売買等の契約をしようとするとき ・1ha以上5ha未満の土地 2)指導要綱に基づく協議後に、開発区域が1ha以上増加するとき及び利用目的を変更するとき |
矢板市総合政策課 |
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矢板市土地開発指導要綱 | 1000m2以上の開発行為をしようとするとき | 矢板市都市建設課 |
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矢板市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 | 矢板南産業団地地区及び木幡地区において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等をするとき | 矢板市都市建設課 |
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矢板市水道事業給水条例 | 給水装置を新設、改造、撤去するとき | 矢板市上下水道事務所 |
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矢板市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が1000m2m以上で3000m2未満の事業を行おうとするとき | 矢板市生活環境課 |
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那須塩原市 | 那須塩原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が1000m2以上で3000m2未満の事業を行おうとするとき | 那須塩原市環境対策課 |
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那須塩原市水道事業給水条例 | 給水装置の新設等をするとき | 那須塩原市 上下水道部水道施設課 |
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那須塩原市土地開発事業指導要綱 |
1)都市計画区域内で1000m2以上の開発行為をしようとするとき 2)都市計画区域外で10000m2以上の開発行為をしようとするとき |
那須塩原市都市計画課 |
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那須塩原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 | 地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとするとき | 那須塩原市都市計画課 |
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