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工場設置に伴う諸手続きのご案内

都市計画法第58条の2(那須塩原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例)

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 都市計画法第58条の2
那須塩原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
いつ
(手続時期)
行為(工事など)に着手する30日前まで
だれが
(手続対象者)
土地の区画形質の変更、建築物の建築、その他政令で定める行為を行おうとする者
何を
(書類)
届出書(正副各一部)
(添付書類)
・位置図 ・立面図
・設計図 ・各階平面図
・配置図
どこへ
(手続窓口)
那須塩原市 都市計画課
どのように
(審査内容)
・地区計画で定めた建築物の用途、高さ、形態又は意匠に適合するか否かの審査を行い、必要に応じて指導、勧告を行う。
処理期間 約2週間
問い合わせ先 那須塩原市 都市計画課
TEL:0287-62-7159

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