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法令等の名称 |
都市計画法第58条の2 那須塩原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 |
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いつ (手続時期) |
行為(工事など)に着手する30日前まで | |||
だれが (手続対象者) |
土地の区画形質の変更、建築物の建築、その他政令で定める行為を行おうとする者 | |||
何を (書類) |
届出書(正副各一部) (添付書類) ・位置図 ・立面図 ・設計図 ・各階平面図 ・配置図 |
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どこへ (手続窓口) |
那須塩原市 都市計画課 | |||
どのように (審査内容) |
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処理期間 | 約2週間 | |||
問い合わせ先 |
那須塩原市 都市計画課 TEL:0287-62-7159 |