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工場設置に伴う諸手続きのご案内

矢板市土地利用に関する事前指導要綱

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 矢板市土地利用に関する事前指導要綱
いつ
(手続時期)
①開発事業を伴う1ha以上5ha未満の土地について、土地売買等の契約をしようとする前(ただし、農地法第2条第1項に規定する農地を2ha以上含む土地若しくは自然公園法第2条第1項に規定する自然公園の区域内にある2ha以上の土地を含む土地に係る場合を除く。)又は1ha以上5ha未満の土地について開発事業を行おうとする前
②矢板市土地利用に関する事前指導要綱に基づき協議が整った後において、開発区域が1ha以上増加する場合や土地の利用目的を変更するとき
だれが
(手続対象者)
①次の土地について、開発事業を行おうとする者又は当該開発事業を行おうとする土地について土地売買等の契約をしようとする者

・1ha以上5ha未満の土地
(ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地を2ha以上含む土地若しくは自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1項に規定する自然公園の区域内にある2ha以上の土地を含む土地に係る場合を除く。)

②矢板市土地利用に関する事前指導要綱に基づき協議が整った後において、開発区域が1ha以上増加する場合や土地の利用目的を変更する者
何を
(書類)
土地利用の目的、位置、効果、面積、全体計画の概要等が記載された土地利用に関する事前協議書及びその添付書類
[位置図、土地利用計画図、土地利用事業計画概要書等]
どこへ
(手続窓口)
矢板市 総合政策課 企画調整担当
どのように
(審査内容)
矢板市土地利用対策委員会において、矢板市土地利用に関する事前指導要綱第4条の指導基準にのっとり検討を行うとともに、その結果を協議者に通知する。
処理期間 概ね1ヵ月
問い合わせ先 矢板市 総合政策課 企画調整担当
TEL:0287-43-1112
FAX:0287-43-2292

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