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工場設置に伴う諸手続きのご案内

那須塩原市土地開発指導要綱

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 那須塩原市土地開発指導要綱
いつ
(手続時期)
土地の造成・取得等を行うとき及び建物の新設・増設を行うとき。
だれが
(手続対象者)
1. 都市計画区域内で、1,000m2以上の開発行為をしようとする者。
2. 都市計画区域外で、10,000m2以上の開発行為をしようとする者。
何を
(書類)
土地開発事前協議書の次に掲げる図書を添付して提出

※添付書類
・開発区域位置図
・開発区域案内図
・開発区域現況図
・土地利用計画図
・造成計画平面図
・造成計画断面図
・排水施設計画平面図
・施設構造図
・求積図
・公図の写し
・登記事項証明書(全部事項)
・開発区域内権利者一覧表
・開発行為施行同意書
・印鑑証明書(法人の場合は、法人登記事項証明書及び代表者の印鑑証明)
・委任状
・公共施設管理者の同意書
・崖、擁壁の断面図
・公共施設の管理者等一覧表
・給水施設計画平面図
・その他特に市長が必要と認める図書
⇒ 詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
那須塩原市都市計画課
どのように
(審査内容)
・指導基準、運用基準の適合状況等
・土地利用対策会議に付議
・他法令との調整
・その他事務的審査
処理期間 概ね1か月(調整事項に係わる調整期間は含まない)
問い合わせ先 那須塩原市都市計画課 TEL 0287-62-7159

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