ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 上記以外に各市町村で必要な手続 > 矢板市、那須塩原市 > 矢板市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
法令等の名称 | 矢板市土地開発指導要綱 | |||
---|---|---|---|---|
いつ (手続時期) |
矢板南産業団地地区及び木幡地区において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行うとき、当該行為(工事)に着手する日の30日前まで届出する。なお、この届出は、建築確認申請前に行うこととする。 | |||
だれが (手続対象者) |
土地の区画形質の変更、建築物の建築等をしようとする者 | |||
何を (書類) |
届出書 ※ 添付書類 ・区域図 ・設計図 ・位置図 ・配置図 ・立面図、各階平面図 ・かき、さく設置平面図 ・かき、さく設置立面図 等 ⇒ 詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。 |
|||
どこへ (手続窓口) |
矢板市 都市建設課 市街地整備班 | |||
どのように (審査内容) |
|
|||
処理期間 | 概ね1週間 | |||
問い合わせ先 |
矢板市 都市建設課 市街地整備班 TEL:0287-43-6213 FAX:0287-43-9790 |