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工場設置に伴う諸手続きのご案内

矢板市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 矢板市土地開発指導要綱
いつ
(手続時期)
矢板南産業団地地区及び木幡地区において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行うとき、当該行為(工事)に着手する日の30日前まで届出する。なお、この届出は、建築確認申請前に行うこととする。
だれが
(手続対象者)
土地の区画形質の変更、建築物の建築等をしようとする者
何を
(書類)
届出書
※ 添付書類

・区域図

・設計図

・位置図

・配置図

・立面図、各階平面図

・かき、さく設置平面図

・かき、さく設置立面図 等

⇒ 詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
矢板市 都市建設課 市街地整備班
どのように
(審査内容)
届け出た内容について、地区整備計画の内容に適合しているかを審査。
処理期間 概ね1週間
問い合わせ先 矢板市 都市建設課 市街地整備班
TEL:0287-43-6213
FAX:0287-43-9790

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