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工場設置に伴う諸手続きのご案内

矢板市水道事業給水条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 矢板市水道事業給水条例
いつ
(手続時期)
給水装置を新設、改造、撤去を行う必要が生じた場合
だれが
(手続対象者)
給水装置を新設、改造、撤去しようとする者
何を
(書類)
・開発給水協議書

・施工承認願

・給水装置工事申込書兼設計書

⇒ 詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
矢板市 上下水道事務所 給排水担当
どのように
(審査内容)
矢板市が定める「給水装置設計施行指針」に基づき審査し、また、必要に応じ、個別指導等を実施する。
処理期間 概ね10日
問い合わせ先 矢板市 上下水道事務所 給排水担当
TEL:0287-44-1511
FAX:0287-43-9770

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