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工場設置に伴う諸手続きのご案内

矢板市土地開発指導要綱

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 矢板市土地開発指導要綱
いつ
(手続時期)
建築物等を建設する目的で、土地の区画形質の変更を行おうとするとき。
だれが
(手続対象者)
1,000m2以上の開発行為をしようとする者。
何を
(書類)
開発区域位置図(縮尺1/25,000以上)

・開発区域現況図(縮尺1/2,500以上)

・土地利用計画図(縮尺1/500以上)

・求積図(縮尺1/500以上)

・造成計画平面図(縮尺1/500以上)

・造成計画断面図(縮尺1/500以上)

・給水施設計画平面図(縮尺1/500以上)

・排水施設計画平面図(縮尺1/500以上)

・排水施設構造図(縮尺1/50以上)

・道路構造図(縮尺1/50以上)

・崖・擁壁断面図(縮尺1/50以上)

・公図の写し

・登記事項証明書

・排水放流同意書

・地権者同意書(印鑑証明書添付)

・開発区域内権利者一覧表(申請土地が2筆以上の場合)

・開発区域内地目別土地一覧表(申請土地が2筆以上の場合)

・その他市長が必要と認める書類

⇒ 詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
矢板市 都市建設課 市街地整備班
どのように
(審査内容)
手続の流れのとおり
処理期間 概ね1ヵ月
問い合わせ先 矢板市 都市建設課 市街地整備班
TEL:0287-43-6213
FAX:0287-43-9790

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