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工場設置に伴う諸手続きのご案内

壬生町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 壬生町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
いつ
(手続時期)
地区計画区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更、建築物の形態又は意匠の変更をするとき
だれが
(手続対象者)
上記の行為をしようとする者
何を
(書類)
地区計画の区域内における行為の届出書及びその添付書類
(添付書類:付近見取図、配置図、各階平面図等)
詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
壬生町 建設部 都市計画課
どのように
(審査内容)
届出内容が、地区計画に適合しているか判断する。
処理期間 概ね10日
問い合わせ先 壬生町 建設部 都市計画課 都市計画係
TEL:0282-81-1853
FAX:0282-82-8252

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