ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > その他各市町村で必要な手続(二宮町、壬生町)
1.土地の造成又は取得等を行うとき | 2.建物の新・増設等を行うとき | 3.機械の新・増設等を行うとき |
4.操業を開始するとき | 5.その他 | 6.上記以外に各市町村で必要な手続 |
市町村 | 法令等の名称 | 手続を必要とされる場合 | 担当 | 概要 |
二宮町 | 二宮町土地利用に関する事前指導要綱 | 1000m2以上の土地について一体的な開発事業を行おうとするとき | 二宮町総務企画課 |
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二宮町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | 土砂等の埋立等に供する区域の面積が500m2以上で3000m2未満の事業を行おうとする場合 | 二宮町住民課 |
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壬生町 | 壬生町土地利用に関する事前指導要綱 |
1)次の土地について、開発事業を行おうとするとき又は土地売買等の契約をしようとするとき ・1ha以上5ha未満の土地 2)指導要綱に基づく協議後に、開発区域が増加するとき及び利用目的を変更するとき |
壬生町企画財政課 |
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壬生町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 | 地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更をするとき | 壬生町都市計画課 |
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壬生町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | 面積が500m2以上3000m2未満である区域への土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積を伴う事業の開始前 | 壬生町保険環境課 |
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