以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 |
壬生町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
|
いつ (手続時期) |
面積が500m2以上3,000m2未満である区域への土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積を伴う事業の開始前
|
だれが (手続対象者) |
上記の事業を行う者
|
何を (書類) |
・壬生町土砂条例(概要)
|
|
|
|
どこへ (手続窓口) |
壬生町民生部保険環境課環境保全係
|
どのように (審査内容) |
・事業区域に法令等の制約がないか。
・許可制度の適用除外とされるものにあたらないか。
(3,000m2以上の場合は県条例対象)
・許可基準に適合するか。
|
|
|
処理期間 |
概ね2週間
|
問い合わせ先 |
壬生町民生部保険環境課環境保全係
TEL:0282-81-1834
FAX:0282-82-8262
|