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工場設置に伴う諸手続きのご案内

那須町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 那須町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
いつ
(手続時期)
小規模特定事業(土砂等の埋立て等に供する区域の面積が1,000m2以上3,000m2未満である事業)を行う場合
だれが
(手続対象者)
小規模特定事業を行おうとする者
何を
(書類)
小規模特定事業許可申請書
※ 添付書類

・住民票の写し(法人にあっては登記事項証明書)

・小規模特定事業場の位置を示す図面(1/50,000)、見取図(1/500)

・小規模特定事業場の平面図、断面図(原則1/250〜1/500)

・小規模特定事業場の当該土地の登記事項証明書

・小規模特定事業場に使用される土砂等の予定量の計算書(構造基準の一致)

・安定計算を行った場合は構造安定計算書

・擁壁を用いる場合は、当該擁壁の断面図、背面図、並びに鉄筋・無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合は、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

・小規模特定事業が法令等に基づく許認可等を要する行為に該当する場合、当該行為に該当することを証する書面(当該行為の許認可等の通知書)

・その他
どこへ
(手続窓口)
那須町 住民生活課 環境整備担当
どのように
(審査内容)
審査基準

・小規模特定事業に供する施設の設置計画

・小規模特定事業に使用される土砂等の量及びその施工期間

・小規模特定事業が完了した場合の小規模特定事業区域の構造

・排出される水の汚染状態を測定するための措置

・小規模特定事業区域以外への土砂等の崩落飛散又は流出による災害の発生を防止するための必要な措置

・土砂等の採取場所ごとの区分(一時たい積事業の場合)
処理期間 概ね60日
問い合わせ先 那須町 住民生活課
TEL:0287-72-6916

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