ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > その他各市町村で必要な手続(さくら市、那須烏山市、那須町、那珂川町)
1.土地の造成又は取得等を行うとき | 2.建物の新・増設等を行うとき | 3.機械の新・増設等を行うとき |
4.操業を開始するとき | 5.その他 | 6.上記以外に各市町村で必要な手続 |
市町村 | 法令等の名称 | 手続を必要とされる場合 | 担当 | 概要 |
さくら市 | さくら市工場誘致条例 | 投下固定資産総額1000万円以上又は常時使用する従業員30人以上の工場を新・増設しようとするとき | さくら市商工観光課 |
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さくら市土地開発指導要綱 | 開発面積が1000m2〜3000m2の開発行為をしようとするとき | さくら市都市整備課 |
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さくら市公害防止事前指導要綱 | 敷地面積が1000m2以上9000m2未満である工場を設置又は増設しようとするとき | さくら市環境課 |
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那須烏山市 | 那須烏山市土地利用に関する事前指導規程 |
(1)都市計画区域内にあっては3,000m2以上、 当該区域外にあっては10,000m2以上の開発 事業をおこなうとき(開発事業:住宅、工場、レクリエーション施設、農用地、土砂採取、埋立等の土地の区画形質の変更を伴う事業) (2)建築基準法第2条第1号に規定する建築物のうち、高さ13mを超えるもの又は建築面積1,000m2以上のものであって、栃木県大規模建築物の建築に関する事前指導要綱の適用を受けるものを建築するとき |
那須烏山市総合政策課 |
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那須烏山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | 小規模特定事業(土砂等の埋立て等に供する区域の面積が1.000m2以上3,000u未満である事業)を行おうとするとき | 那須烏山市環境課 |
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那須烏山市水道事業給水条例及び施行規程 | 開発行為を行うとき | 那須烏山市環境課 |
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那須町 | 那須町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 |
土砂等の埋立て等に供する区域の面積が 1000m2以上3000m2未満の事業を行おうとするとき |
那須町住民生活課 |
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那須町水道給水条例 | 給水区域内において、工場設置(開発行為等)を行うとき | 那須町上下水道課 |
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那須町土地開発指導要綱 | 3000m2以上の開発行為をしようとするとき | 那須町企画財政課 |
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那珂川町 | 那珂川町土地利用に関する事前指導要綱 | 1ha以上5ha未満の開発事業を行おうとするとき | 那珂川町企画財政課 |
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那珂川町水道事業給水条例及び施行規則 | 開発行為等を行う前 | 那珂川町上下水道課 |
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那珂川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | 1,000m2以上、3,000m2未満の面積の区域において、土砂等の埋立て等をおこなうとき | 那珂川町住民生活課 |
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