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工場設置に伴う諸手続きのご案内

那須烏山市水道事業給水条例及び施行規程

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 那須烏山市水道事業給水条例及び施行規程
いつ
(手続時期)
給水を受けようとする日まで
だれが
(手続対象者)
開発行為等を行う者
何を
(書類)
開発目的及び事業の概要等を記載した開発給水協議書
⇒詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
那須烏山市 上下水道課 工務係
どのように
(審査内容)
開発給水協議書の内容審査を行い、必要に応じ個別指導等を実施する。
処理期間 概ね1ヶ月
従前に行った手続を変更する場合の手続の有無 あり
問い合わせ先 那須烏山市 上下水道課 工務係
TEL:0287-84-0411

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