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工場設置に伴う諸手続きのご案内

那須烏山市土地利用に関する事前指導規程

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 那須烏山市土地利用に関する事前指導規程
いつ
(手続時期)
(1)開発事業を実施する前
(2)当該規程に基づく協議が整った後において、利用目的又は開発区域を変更しようとする前
だれが
(手続対象者)
(1)都市計画区域内にあっては3,000m2以上、当該区域外にあっては10,000m2以上の開発事業を行う者(開発事業:住宅、工場、レクリエーション施設、農用地、土砂採取、埋立等の土地の区画形質の変更を伴う事業)
(2)建築基準法第2条第1号に規定する建築物のうち、高さ13mを超えるもの又は建築面積1,000m2以上のものであって、栃木県大規模建築物の建築に関する事前指導要綱の適用を受ける建築を行う者
何を
(書類)
当該規程に基づく下記の書類

・土地利用に関する事前協議書

⇒詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
那須烏山市 総合政策課 総合政策室
どのように
(審査内容)
土地利用の規制法令等の基準に照らした審査。
処理期間 概ね2ヶ月
問い合わせ先 那須烏山市 総合政策課 総合政策室
TEL:0287-83-1112

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