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工場設置に伴う諸手続きのご案内

那須烏山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 那須烏山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
いつ
(手続時期)
小規模特定事業(土砂等の埋立て等に供する区域の面積が1,000u以上3,000u未満である事業)を行う前
だれが
(手続対象者)
小規模特定事業を行おうとする者
何を
(書類)
小規模特定事業許可申請書(搬入計画書を含む)

※添付書類
・申請者の住民票の写し(法人にあっては登記事項証明書)
・小規模特定事業場の位置を示す図面(1/50,000)、見取図(1/500)
・小規模特定事業場の実測平面図、実測縦横断面図(原則1/250〜1/500)
・小規模特定事業場の土地の登記事項証明書(3ヶ月以内に発行したものに限る)
・小規模特定事業場の公図の写し
・擁壁を用いる場合の断面図及び背面図(1/50)
・擁壁の概要・構造計画等
・小規模特定事業区域内土地使用同意書
・条例第5条第1項第1号アからケまでに該当しない者である旨の誓約書
・法定代理人の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
・役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
・発行済株主総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面
・使用土砂等予定量計算書
・構造安定計算書(安定計算を行った場合)
・特定事業の周辺地域の生活環境保全措置を記載した書面
・関係許認可等の申請書の写し
どこへ
(手続窓口)
那須烏山市 環境課 環境保全係
どのように
(審査内容)
申請書受領時に不備がないか審査し(形式審査)、その後許可基準に適合するか否か審査を行う。
処理期間 概ね1ヶ月
従前に行った手続を変更する場合の手続の有無 あり
問い合わせ先 那須烏山市 環境課 環境保全係
TEL:0287-83-1120

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