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工場設置に伴う諸手続きのご案内

野木町うるおいのあるまちづくり条例(大規模建築物等届出書)

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 野木町うるおいのあるまちづくり条例
(大規模建築物等届出書)
いつ
(手続時期)
建築基準法に基づく建築確認の申請以前又は工事着工の30日前
だれが
(手続対象者)
1.市街化区域で建築面積若しくは築造面積1,500m2を超える建築物等を建築若しくは築造しようとする者

2.市街化調整区域で高さ12m又は建築面積若しくは築造面積1,000m2を超える建築物等を建築若しくは築造しようとする者

3.前各号に掲げるものに該当する増設、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする者
何を
(書類)
大規模建築物の建築を行う場合

・提出書類、提出図面

⇒ 詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
野木町 都市整備課
どのように
(審査内容)
野木町うるおいのあるまちづくり条例開発事業等の適正化に関する施行規則に基づき審査する。
処理期間 標準処理期間 14日
(土、日、休日、書類補正期間、他法令との調整を除く)
問い合わせ先 野木町 都市整備課
TEL:0280-57-4161

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