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ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > その他各市町村で必要な手続(野木町、岩舟町、高根沢町)

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その他

1.土地の造成又は取得等を行うとき 2.建物の新・増設等を行うとき 3.機械の新・増設等を行うとき
4.操業を開始するとき 5.その他 6.上記以外に各市町村で必要な手続
以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
市町村 法令等の名称 手続を必要とされる場合 担当 概要
野木町 野木町うるおいのあるまちづくり条例
(大規模建築物等届出書)
以下の区域において、新築・新設、増設・増設、改築・改造、移転・移設、大規模な修繕・模様替え・外観の色彩の変更を行うとき

1)市街化区域
建築面積若しくは築造面積1500m2を超える建築物等

2)市街化調整区域
建築面積若しくは築造面積1,000m2を超える建築物等
野木町都市整備課 詳細情報へ
野木町うるおいのあるまちづくり条例
(開発事業の届出及び事前協議申請)
工業専用地域以外で、主として建築物の建築若しくは特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質を変更する事業、建築物を建築する事業又は特定工作物を建設する事業を行うとき 野木町都市整備課 詳細情報へ
野木町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(野木東工業団地地区) 地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、及び都市計画法施行令第38条の4に定める行為を行おうとするとき 野木町都市整備課 詳細情報へ
岩舟町 岩舟町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500m2以上3000m2未満の事業を行おうとするとき 岩舟町住民生活課生活環境担当 詳細情報へ
高根沢町 高根沢町特別業務地区建築条例 建築制限されている工場等を建築しようとするとき 高根沢町建設産業部都市整備課 詳細情報へ 詳細情報へ

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