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工場設置に伴う諸手続きのご案内

野木町うるおいのあるまちづくり条例(野木町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(野木東工業団地地区))

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 野木町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
(野木東工業団地地区)
いつ
(手続時期)
行為に着手する日の30日前までに行い、建築基準法第6条第1項の確認又は、同法第18条第2項の通知を要するものについては確認申請等の申請前に提出
だれが
(手続対象者)
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築、及び都市計画法施行令第38条の4に定める行為を行おうとする者
何を
(書類)
地区計画の区域内における行為の届出概要書
地区計画の区域内における行為の届出書
※ 添付図書

付近見取り図
・配置図

・立面図、各階平面図

・区域図

・設計図 等

⇒ 添付図書等、詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
野木町 都市整備課
どのように
(審査内容)
野木町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例及び野木町地区計画の区域内における建築等の届出等に関する取扱い要綱第3条の地区整備計画の運用基準に基づき審査する。
審査手続は別紙のとおり
処理期間 標準処理期間 14日
(土、日、休日、書類補正期間、他法令との調整を除く)
問い合わせ先 野木町 都市整備課
TEL:0280-57-4161

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