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法令等の名称 |
野木町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 (野木東工業団地地区) |
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いつ (手続時期) |
行為に着手する日の30日前までに行い、建築基準法第6条第1項の確認又は、同法第18条第2項の通知を要するものについては確認申請等の申請前に提出 | |||
だれが (手続対象者) |
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築、及び都市計画法施行令第38条の4に定める行為を行おうとする者 | |||
何を (書類) |
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どこへ (手続窓口) |
野木町 都市整備課 | |||
どのように (審査内容) |
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処理期間 |
標準処理期間 14日 (土、日、休日、書類補正期間、他法令との調整を除く) |
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問い合わせ先 |
野木町 都市整備課 TEL:0280-57-4161 |