.

ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 上記以外に各市町村で必要な手続 > 野木町、岩舟町、高根沢町 > 野木町うるおいのあるまちづくり条例(開発事業の届出及び事前協議申請)

工場設置に伴う諸手続きのご案内

野木町うるおいのあるまちづくり条例(開発事業の届出及び事前協議申請)

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 野木町うるおいのあるまちづくり条例
(開発事業の届出及び事前協議申請)
いつ
(手続時期)
開発事業の届出は事前協議開始以前
事前協議は協議期間を考慮し、建築基準法第6条第1項の規定により確認の申請書を必要とする場合にあっては確認の申請書を提出しようとする日、都市計画法第29条の規定により許可を必要とする開発事業にあっては法32条の規定による同意及び協議をしようとする日、その他の開発事業にあっては事業を開始しようとする日までに完了しなければならない。
だれが
(手続対象者)
工業専用地域以外で、主として建築物の建築若しくは特定工作物の建設の用に共する目的で行う土地の区画形質を変更する事業、建築物を建築する事業又は特定工作物を建設する事業を行おうとする者
【具体例】
①建築基準法第42条第1項第5号(位置指定道路)の申請を行おうとする者

②都市計画法第29条の申請を行おうとする者

③中高層建築物の建築(高さ10m超)を行おうとする者

④マンション等の新築(住戸の数が30以上又は分譲を目的とする共同住宅)を行おうとする者

⑤ワンルームマンションの新築(住戸の数が10以上)を行おうとする者
何を
(書類)
開発事業の届出
事前協議申請書
※ 添付図書
開発事業の届出に必要な図書等
(1)公共施設等の整備を行う場合
(2)中高層建築物の建築を行う場合
(3)マンション等の新築を行う場合
(4)ワンルームマンションの新築を行う場合
⇒ 詳細については、「問い合わせ先」に問い合わせください。
どこへ
(手続窓口)
野木町 都市整備課
どのように
(審査内容)
野木町うるおいのあるまちづくり条例開発事業等の適正化に関する施行規則に基づき審査する。
審査手続は別紙のとおり
中高層建築物・マンション等・ワンルームマンション
【植栽、駐車場の整備】
店舗・事務所・倉庫・共同住宅・戸建賃貸住宅・工場など
建築基準法第42条第1項第5号(位置指定道路)
都市計画法第29条(開発行為)
処理期間 標準処理期間 14日
(土、日、休日、書類補正期間、他法令との調整を除く)
問い合わせ先 野木町 都市整備課
TEL:0280-57-4161

このページのトップへ戻る