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法令等の名称 |
野木町うるおいのあるまちづくり条例 (開発事業の届出及び事前協議申請) |
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いつ (手続時期) |
開発事業の届出は事前協議開始以前 事前協議は協議期間を考慮し、建築基準法第6条第1項の規定により確認の申請書を必要とする場合にあっては確認の申請書を提出しようとする日、都市計画法第29条の規定により許可を必要とする開発事業にあっては法32条の規定による同意及び協議をしようとする日、その他の開発事業にあっては事業を開始しようとする日までに完了しなければならない。 |
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だれが (手続対象者) |
工業専用地域以外で、主として建築物の建築若しくは特定工作物の建設の用に共する目的で行う土地の区画形質を変更する事業、建築物を建築する事業又は特定工作物を建設する事業を行おうとする者 【具体例】 ①建築基準法第42条第1項第5号(位置指定道路)の申請を行おうとする者 ②都市計画法第29条の申請を行おうとする者 ③中高層建築物の建築(高さ10m超)を行おうとする者 ④マンション等の新築(住戸の数が30以上又は分譲を目的とする共同住宅)を行おうとする者 ⑤ワンルームマンションの新築(住戸の数が10以上)を行おうとする者 |
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何を (書類) |
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どこへ (手続窓口) |
野木町 都市整備課 | ||||||||
どのように (審査内容) |
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処理期間 |
標準処理期間 14日 (土、日、休日、書類補正期間、他法令との調整を除く) |
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問い合わせ先 |
野木町 都市整備課 TEL:0280-57-4161 |