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工場設置に伴う諸手続きのご案内

高根沢町特別業務地区建築条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 高根沢町特別業務地区建築条例
いつ
(手続時期)
建築する以前
だれが
(手続対象者)
建築制限されている工場等を建築しようとするもの
何を
(書類)
・許可申請書

・附近見取り図(縮尺1/2,500以上)

・配置図(縮尺1/500以上)
・各階平面図(縮尺1/100)
・その他町長が必要と認めて指示した書類
⇒ 詳細については、「問い合わせ先」にお問い合わせ下さい。
どこへ
(手続窓口)
高根沢町 建設産業部 都市整備課
どのように
(審査内容)
高根沢町都市計画審議会の意見を聞き、許可又は不許可を通知する。
処理期間 概ね1月程度
問い合わせ先 高根沢町 建設産業部 都市整備課
TEL:028-675-8107
FAX:028-675-8114

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