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工場設置に伴う諸手続きのご案内

大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
いつ
(手続時期)
特定事業(土砂等の埋立て等に供する区域の面積が1,000m2以上の事業)を行う前
だれが
(手続対象者)
特定事業を行おうとする者(一時たい積事業も含む)
何を
(書類)
特定・一時たい積事業許可申請書
※ 添付書類

・申請者の住民票(法人にあっては登記事項証明書)

・特定事業場の位置図、見取図、平面図、断面図

・特定事業場の土地の登記事項証明書、公図の写し、使用権原を証する書類

・使用土砂等の予定量の計算書

・関係許認可等の申請書の写し    等
どこへ
(手続窓口)
大田原市 市民生活部 生活環境課
どのように
(審査内容)
審査書類について不備がないか審査をし、その後許可基準に適合するか否か審査を行う。
処理期間 60日間
問い合わせ先 大田原市 市民生活部 生活環境課
TEL:0287-23-8706

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