ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > その他各市町村で必要な手続(小山市、大田原市)
1.土地の造成又は取得等を行うとき | 2.建物の新・増設等を行うとき | 3.機械の新・増設等を行うとき |
4.操業を開始するとき | 5.その他 | 6.上記以外に各市町村で必要な手続 |
市町村 | 法令等の名称 | 手続を必要とされる場合 | 担当 | 概要 |
小山市 | 小山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500m2以上で3000m2未満の事業を行おうとするとき | 小山市環境課 |
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都市計画法第58条の2第1項 | 小山市内に計画策定されている11地区の地区計画の区域内において、工場が建築可能とされている地区に工場を建築するとき | 小山市建築指導課 |
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小山市都市景観条例 |
次に該当する建築行為を行う場合 1)商業地域 ・階数6以上又は高さ18mを超える建築物 ・建築面積1000m2を越える建築物 2)近隣商業地域 ・階数5以上又は高さ15mを超える建築物 ・建築面積1000m2を越える建築物 3)準工業地域、工業地域 ・階数4以上又は高さ12mを超える建築物 ・建築面積1000m2を越える建築物 4)各住居地域、住居専用地域 ・階数4以上又は高さ10mを超える建築物 ・建築面積1000m2を越える建築物 5)その他の市街化区域、市街化調整区域 ・階数4以上又は高さ12mを超える建築物・建築面積1000m2を越える建築物 6)大規模な工作物 7)大規模な開発行為 |
小山市都市計画課 |
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小山市中高層建築物指導要綱 | 中高層建築物を建築するとき | 小山市建築指導課 |
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小山市建築行為等に係る道路後退用地の整備要綱 | 狭あい道路に接する土地において建築行為等を行う場合 | 小山市建築指導課 |
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小山市地区まちづくり条例 | 地区まちづくりに影響を及ぼす開発事業を行おうとするとき |
小山市都市計画課 小山市建築指導課 |
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小山市宅地開発指導要綱 | 土地の造成等を行うとき、建物等の新増設を行うとき | 小山市建築指導課 |
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大田原市 | 大田原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が1000m2以上の事業を行おうとするとき | 大田原市生活環境課 |
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大田原市開発指導要綱 | 1000m2以上の開発行為をしようとするとき | 大田原市建設部都市計画課 |
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都市計画法(第58条の2) 大田原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 |
地区計画の区域内において、土地の区画形式の変更、建築物等の行為を行おうとする者 | 大田原市建設部都市計画課 |
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