ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 上記以外に各市町村で必要な手続 > 小山市、大田原市 > 小山市宅地開発指導要綱
法令等の名称 | 小山市宅地開発指導要綱 | |||
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いつ (手続時期) |
土地の造成等を行うとき、及び建物等の新築、増設を行うとき | |||
だれが (手続対象者) |
1.市街化区域内で、1,000u以上の開発恋を行おうとする者 2.市街化調整区域内で開発行為を行おうとする者 3.市街化調整区域内で建築行為を行おうとする者 |
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何を (書類) |
・開発行為許可申請書 ・開発行為変更許可申請書 ・建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書 ・開発行為事前協議書(3,000u以上の開発行為) | |||
どこへ (手続窓口) |
小山市 都市整備部 建築指導課 | |||
どのように (審査内容) |
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処理期間 | 申請案件の内容や規模により異なる。 | |||
問い合わせ先 |
小山市 都市整備部 建築指導課 開発指導係 TEL:0285-22-9234 FAX:0285-22-9237 |