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工場設置に伴う諸手続きのご案内

小山市宅地開発指導要綱

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 小山市宅地開発指導要綱
いつ
(手続時期)
土地の造成等を行うとき、及び建物等の新築、増設を行うとき
だれが
(手続対象者)
1.市街化区域内で、1,000u以上の開発恋を行おうとする者
2.市街化調整区域内で開発行為を行おうとする者
3.市街化調整区域内で建築行為を行おうとする者
何を
(書類)
・開発行為許可申請書 ・開発行為変更許可申請書 ・建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書 ・開発行為事前協議書(3,000u以上の開発行為)
どこへ
(手続窓口)
小山市 都市整備部 建築指導課
どのように
(審査内容)
申請内容が許可基準及び審査基準に適合するか否か審査を行い、必要に応じて関係各課と協議をする。
処理期間 申請案件の内容や規模により異なる。
問い合わせ先 小山市 都市整備部 建築指導課 開発指導係
TEL:0285-22-9234
FAX:0285-22-9237

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