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工場設置に伴う諸手続きのご案内

小山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例

以下は法律・条例等に基づく手続を必要とされる場合のものです。
法令等の名称 小山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例
いつ
(手続時期)
小規模特定事業(土砂等の埋立て等に供する区域の面積が、500m2以上、3,000m2未満である事業)を行う前
だれが
(手続対象者)
小規模特定事業を行うとする者
何を
(書類)
小規模特定事業許可申請書
※ 添付書類

・申請者の住民票の写し

・小規模特定事業場の位置図、見取図、平面図、断面図

・小規模特定事業場の土地登記事項証明書、公図の写し、使用権限を証する書類

・使用土砂等予定量計算書

・関係許認可等の証する書面 等
どこへ
(手続窓口)
小山市 市民生活部 環境課 不法投棄監視係
どのように
(審査内容)
(審査内容)許可基準

(1) 完了時における構造基準適合性

(2) 排水の汚染状態を測定するための必要な措置

(3) 災害発生防止のための必要な措置

(4) 土壌の安全性についての適正な配慮
処理期間 概ね30日
問い合わせ先 小山市 市民生活部 環境課 不法投棄監視係
TEL:0285-22-9277

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