ホーム > 工場設置に伴う諸手続のご案内 > 上記以外に各市町村で必要な手続 > 小山市、大田原市 > 小山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例
法令等の名称 | 小山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止に関する条例 | |||
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いつ (手続時期) |
小規模特定事業(土砂等の埋立て等に供する区域の面積が、500m2以上、3,000m2未満である事業)を行う前 | |||
だれが (手続対象者) |
小規模特定事業を行うとする者 | |||
何を (書類) |
小規模特定事業許可申請書 ※ 添付書類 ・申請者の住民票の写し ・小規模特定事業場の位置図、見取図、平面図、断面図 ・小規模特定事業場の土地登記事項証明書、公図の写し、使用権限を証する書類 ・使用土砂等予定量計算書 ・関係許認可等の証する書面 等 |
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どこへ (手続窓口) |
小山市 市民生活部 環境課 不法投棄監視係 | |||
どのように (審査内容) |
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処理期間 | 概ね30日 | |||
問い合わせ先 |
小山市 市民生活部 環境課 不法投棄監視係 TEL:0285-22-9277 |